台風で壊れたカーポート、保険で直せる?

暮らし

台風で壊れたカーポート、保険で直せる?

火災保険で補償される”外構の範囲とは?”

今年も本格的に日本へ台風がやってくる季節となりました。

ニュースで各地の被害を目にするたびに、

「もし自宅が被害に遭ったら」と不安になりますよね。

そんなとき、つい忘れがちなのが

「自分が加入している火災保険」の存在です。

実は、火災保険は火事だけでなく、

台風・豪雨・雪害などの自然災害による損害も補償

してくれる心強い味方です。

 

今回は、疑問に感じやすい「外構(エクステリア)」

補償範囲について解説します。

 

Q:台風でカーポートが壊れた!これって保険で直せるの?

A:はい、対象になります。

火災保険は「建物」に生じた損害を補償する保険ですが、

実は、「建物に定着している外構部分」 も補償対象になることがあります。

具体的には、次のようなものが含まれます。

門扉、アプローチ
塀、垣根、フェンス、
カーポート
サンルーム、ウッドデッキ、テラス
延べ面積66㎡未満の物置、倉庫
建物や敷地内地面に固定された照明など

つまり、

「建物の一部として固定されているもの」であれば補償対象

になるケースが多いのです。

 

Q:じゃあ、すべり台や物干し台は?

 

このような  遊具や可動式の設備  は、

保険会社によって「補償対象」となるかどうかが異なります。

加入の際、もしくは被害が発生したときに、

契約内容を確認することが大切  です。

 

「屋外明記物件特約」を付けておくとさらに安心!

敷地内に以下のようなものがある場合、

「屋外明記物件特約」を付帯しておくと安心です。
* 延べ床面積が66㎡以上の倉庫や物置がある

など、この特約を付けておくと、

延べ床面積66㎡以上の物置や車庫、

または物干し・遊具・井戸など

「建物に定着していない屋外設備」でも、

保険申込書に明記していれば補償対象になります。

屋外明記物件とは、物置や車庫などの付属建物で延べ床面積が66㎡以上のもの及び物干し・遊具・井戸など建物の定着していない屋外設備のうち、保険申込書に明記されたもののことをいう。

”火災保険”は、「暮らしの安心材料のひとつ」

近年、異常気象による台風の大型化が進んでおり、

海外でも大きな被害が報告されています。

「もし自宅が台風で被害を受けたら?」

そんな想像をするだけでゾッとしますよね。

だからこそ、

火災保険は“暮らしを守る安心材料のひとつ」 

として備えておくことが大切です。

被害後の復旧や生活の立て直しのためにも、

契約内容を今一度見直しておきましょう。

 

今回は、台風などの自然災害によって被害を受けやすい

「外構」 の補償についてご紹介しました。

カーポートや門扉なども

条件を満たせば火災保険の対象になること、

そして、特約を付けることでさらに安心できることを

覚えておいてくださいね。

また、「火災保険の疑問」 についてお伝えします。

 

alma